大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)458 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は原控訴審で主張もせず且つ第一審判決で証拠としていない被告人の警察に

おける自供調書が誘導又は強制であることを理由として第一審判決の事実誤認を当

審で新らたに主張するか又は寛大な減刑を求めるものと解される。されば、第二審

判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに該当しない。

弁護人橋本市次の上告趣意について。

所論は、事実審の裁量又は権限に属する事実の誤認又は自首減軽を求めるもので

あるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また、記録を精

査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い上告を棄却し、当審における未決

勾留日数の本刑算入につき刑法二一条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそ

れぞれ適用し主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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